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法人を立ち上げた、個人事業を始めたというような場合、1年間の会社の業績をまとめて(決算をして)税務署に確定申告書を提出しなければなりません。また確定申告をすることで納税を行うことになります。日本では法人税、所得税とも自主申告制度が採用されていますので、ご自分で申告書を作成し提出、納税という流れになります。
納税は国民の義務、憲法にも記載されているんですよ。
法人は、事業年度終了の日から2カ月以内に原則、本店所在地の所轄税務署に確定申告書を提出しなければなりません。個人事業者は赤字の場合で納税義務がないような場合、提出するかしないかは自由ですが、法人の場合は提出する義務があります。
休眠会社の場合も申告義務がありますので要注意です。2回申告期限までに申告しなければ、青色の申告が取り消されてしまいます。 法人を作った以上は毎年、申告義務があると思っていただければよいですね。
事業年度終了 | 決算書の作成、内訳書の作成。お客様で作成していただく場合と弊社で作成する場合の2パターンがあります。 |
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事業年度終了2カ月以内 | 確定申告書、概況書の作成・提出、納税(提出先:税務署・都道府県・市)申告書をお客様に代わって作成、提出をします。お客様がするのは最後の納税となります。 |
個人事業主は、翌年3月15日までに納税義務が生じた場合、確定申告書を提出しなければなりません。法人とは違って納税義務が生じないような場合は提出する義務はありません。そのため、「ずっと赤字だから提出していないよ」といような場合ももちろんあります。
ただし、申告書と提出しない場合、基本的には赤字が繰り越せないので納税の負担が大きくなります。また、 申告はご自身の事業を確認するという意味できっちりすることをお薦めします。
事業年度の終了(個人の場合は暦年計算をしますので12月31日) | 決算書の作成。お客様で作成していただく場合と弊社で作成する場合の2パターンがあります。 |
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翌年2月16日から3月15日 | 確定申告書の作成、提出、納税(提出先:税務署)申告書をお客様に代わって作成、提出をします。お客様がするのは最後の納税となります。 |
消費税の申告書は、基準期間の課税売上高が1000万を超えた場合提出しなければなりません。基準期間とは、簡単に言うと前々事業年度もしくは前々年と考えてください。
その前々事業年度の消費税がかかる取引(課税売上高)が1000万を超えた場合、当期納税義務が生じます。当期の消費税がかかる取引と消費税を支払った取引の差引計算をして法人の確定申告や個人の確定申告と一緒に申告し納付することなります。
消費税は、黒字、赤字といったことに関係なく発生しますので注意が必要です。取引に課税されるからですね。
事業年度終了の日2カ月以内 | 確定申告書の作成、提出、納税。お客様に代わって消費税の計算を行い、申告書の作成、提出を行います。お客様がするのは最後の納税となります。 |
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